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児童発達支援に興味はあっても、その施設でどのような支援が行われているのかを詳しく知っている方は少ないかもしれません。児童発達支援施設には、児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2つがあります。この記事では、児童発達支援施設の対象者、サービス内容、配置基準、そして仕事のやりがいについて詳しく紹介しています。保育士としてさらなる活躍を目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。
児童発達支援施設とは
障害のある子供を対象とした支援施設
児童発達支援施設とは、障害のある子供を対象とした支援施設です。厚生労働省は児童発達支援を以下のように定義しています。
「児童発達支援は、児童福祉法第6条の2の2第2項の規定に基づき、障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活にお ける基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するものである。」
児童発達支援施設では、日常に必要な動作のトレーニングや集団生活に適応するための訓練などを行います。
児童発達支援の対象者
0~6歳までの障害のある子供
児童発達支援の対象者は基本的には身体や知的、発達に障害のある0~6歳の子供です。しかし、児童相談所や医師などに療育の必要性があると認められた場合も対象となりますよ。要するに、必ずしも身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持していることが絶対条件ではないのです。療育が必要と認められた場合は受給者証が発行され、児童発達支援を受けられるようになりますよ。
児童発達支援施設のサービス内容
子供への発達支援
子供への発達支援では、障害を持つ子供が日常生活や社会生活に必要な能力を身につけられるようにするための支援を行います。具体的には以下の5つの支援に分類されます。
子供の健康状態の維持・改善や生活リズムを身につけるための支援などを行います。
・運動と感覚
姿勢の保持や複雑な動作の向上のための支援などを行います。
・認知と行動
大小、長短といった比較の概念、言語理解などの認知発達の向上のための支援を行います。
・言語とコミュニケーション
コミュニケーション能力の向上や発語・発話を促すための支援などを行います。
・人間関係と社会性
社会生活に必要な能力を向上させるための支援を行います。
保護者への支援
障害を持つ子供を育てる保護者に対して、日頃の不安が軽減できるように支援を行います。具体的には以下のような支援を行います。
・相談支援専門員との会議や計画の調整
・ペアレントトレーニング
・兄弟姉妹への支援
・心理カウンセリング
保護者は子育てに関して様々な不安を抱えているかもしれません。児童発達支援では、保護者の気持ちに寄り添いながら、安心して子育てできるように支援を行います。
地域の関連機関と連携して行う支援
地域支援は主に児童発達支援センターが行います。障害を持つ子供が地域で適切な支援を受けられるように関連機関と連携して行う支援です。具体的には以下のような支援を行います。
・関連機関との会議の開催
・地域集会への参加
・保育所等訪問支援を行う
様々な課題を抱える子供に対して、地域全体で適切なサポートを提供していきます。
児童発達支援施設のプログラム例
ソーシャルトレーニングや就学準備プログラム
児童発達支援施設で行うプログラムは施設によって異なります。個別支援と集団支援が分かれている施設や、個別支援と集団支援を合わせた指導を行っている施設、独自のプログラムを取り入れている施設もありますよ。具体的なプログラム例は以下の通りです。
・運動プログラム
・日常生活の基本動作トレーニング
・就学準備プログラム
・リトミックや農業体験
・聴覚訓練などの機能訓練
児童発達支援施設の種類
児童発達支援センター
児童発達支援センターは、地域の関連機関と連携をとりながら障害のある子供に支援を行う施設。障害を持つ子供やその家族に対して助言を行うだけでなく、関連する事業所の相談に応じるなど地域の中核的な支援施設としての役割を担っています。児童発達支援センターには、大きく分けて福祉サービスを行う福祉型と福祉サービスと医療サービスの両方を行う医療型があります。児童発達支援センターについて詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください!
児童発達支援事業所
児童発達支援事業所は、地域の0~6歳の未就学児を対象に療育を提供する施設。特に、発達障害や難病の子供、身体的または精神的に障害を持つ子供に対して発達支援を提供します。地域に根差した施設であるため、通所しやすいように各自治体に数多く設置されています。児童発達支援事業所では、子供一人一人の特性に合わせた支援を行いますよ。支援内容は日常生活に必要な基本動作の指導、集団生活に適応するための訓練などです。
児童発達支援センターの種類
福祉型児童発達支援センター
福祉型児童発達支援センターは知的、精神、身体に障害のある子供を対象とした通所訓練施設です。日常生活に必要な基本動作の指導、集団生活に適応するためのトレーニング、知識やスキルの習得のための支援を行いますよ。保育施設や放課後児童クラブ、学校などの施設に訪問し、障害のない子供と交流するという、保育所等訪問支援サービスも行うことがあります。また、令和6年度の法改正により障害の程度によらず、適切な支援を受けられるよう福祉型と医療型が一元化されました。法改正については以下の記事でも紹介しています。
https://ryouikukyuujin.com/article/1457
医療型児童発達支援センター
医療型児童発達支援センターは福祉型のサービスに加え、治療も行う通所訓練施設です。対象は上肢や下肢、体幹機能に障害を持つ未就学児です。理学療法などによるトレーニングや治療、医学的管理に基づいた日常生活の基本的動作や、集団生活に適応するための訓練を行いますよ。医療型は肢体が不自由である子供のみを対象としているため、肢体が不自由ではない知的障害や発達障害がある子供は、別の事業所を探さなければならないという課題があります。
児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い
人員配置基準
児童発達支援施設の配置基準は以下の通りです。
児童発達支援センター | 児童発達支援事業所 | |
施設長・管理者 | 1人以上 | 1人以上 |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 1人以上(1人以上は常勤) |
児童指導員・保育士 | 各1人以上 おおむね障がい児の数を4で除した人数 | ①障がい児が10人以下:2人以上 ②障がい児が10人超: ①に加え5人または端数が増すごとに1人加えた人数※ いずれも1人以上は常勤 |
医師 | 1人以上 | — |
看護職員 | 1人以上 (主として重症心身障がい児を通わせる場合) | 医療ケアを行う場合、その時間帯のみ配置 |
機能訓練担当職員 | 1人以上 (主として重症心身障がい児を通わせる場合) | 機能訓練を行う場合、その時間帯のみ配置 |
聴能訓練担当職員 | 指定児童発達支援の単位ごとに4人以上(主として難聴児を通わせる場合) | — |
栄養士 | 1人以上 利用者定員が40人以下の場合は配置不要 | — |
調理員 | 1人以上 外部に調理業務を全委託する場合は配置不要 | — |
※半数以上が児童指導員や保育士なら、機能訓練担当職員を人数に含められる(医療ケアや機能訓練を行う時間帯以外)
医療型の配置基準に関しては、福祉型に比べて人員の配置が難しい、十分な支援ができないなどの課題があります。
役割・サービス内容
児童発達支援センターと児童発達支援事業所について紹介してきましたが、違いが分かりにくいと思う方もいるかもしれません。児童発達支援センターは地域の子供に対してサポートを行います。また、関連機関とも連携して子供やその家族に対して幅広い支援を行います。児童発達支援事業所は地域に根差した施設であるため、多くの地域に存在していますよ。つまり、児童発達支援センターはより幅広いサービスを提供するのに対して、児童発達支援事業所は地域内で気軽に通える施設であるという違いがあります。児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いについては以下の記事でも解説しています。
児童発達支援施設で配置される職種
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は、利用する子供やその家族への支援、個別支援計画の作成、現場の職員への指導や助言も行います。児童発達支援管理責任者になるには実務経験要件を満たし、研修を修了する必要がありますよ。児童発達支援管理責任者は児童発達支援センターと児童発達支援事業所どちらも配置が必須となっています。児童発達支援管理責任者について知りたい方は以下の記事もチェックしてみてください!
嘱託医
嘱託医は児童発達支援施設に常駐はせず、事業所からの委託を受けて治療や診察を行う医師のことです。児童発達支援センターでは配置が必須となっていますが、児童発達支援事業所では必須となっていません。しかし、医療的ケアが必要な重症心身障害児に支援を行っている児童発達支援事業所では、嘱託医の配置が必要です。同じように、重症心身障害児に対しては看護師の配置もされ、健康状態の管理や医療的ケアを行います。
児童指導員や保育士
児童指導員は支援が必要な子供に対して、個別支援計画に基づいた療育や指導を行う職種。児童指導員という資格はなく、児童指導員任用資格を持つ人が児童指導員として働くことができます。そして、保育士も支援が必要な子供に対して個別支援計画に基づいた療育を行います。児童発達支援センターは児童指導員と保育士どちらも配置が必須ですよ。児童発達支援事業所ではどちらか一方の職種の配置が必要です。児童指導員について詳しく知りたい方は以下の記事をチェックしてみてください!
機能訓練担当職員
機能訓練担当職員は理学療法士や作業療法士、言語聴覚士や心理指導担当職員のことを指します。機能訓練を提供している場合や医療的ケアが必要な重症心身障害児に支援を行う場合に配置が必要となっています。機能訓練担当職員は日常生活動作の維持と向上や心身のリハビリ、個別機能計画の作成などを行いますよ。個別機能計画は、一人一人の状況に合わせてどのような訓練が必要が判断し、作成していきます。
児童発達支援施設で働くことのやりがい
子供の成長にやりがいを感じられる
児童発達支援施設では幼稚園や保育園と比べると少人数の子供を支援します。そのため、子供一人一人とじっくり向き合うことができます。子供が抱えている課題は様々であるため、子供がその課題を克服し成長した様子が見えた時には、大きなやりがいを感じることができますよ。さらに、保護者からの感謝の言葉を得ることで、嬉しさや喜びを感じられるかもしれません。子供や保護者との密接な関係を築いていくことが大切ですよ。
まとめ
児童発達支援施設は障害のある子供に対して支援を行っている
いかがでしたか。今回は児童発達支援施設について解説しました。児童発達支援施設には児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2つがあります。法改正前は児童発達支援施設には様々な課題がありました。その課題を解決するために、令和6年度より福祉型と医療型が一元化されました。また、児童発達支援施設の支援対象は障害のある未就学児であるため、保育士という職業はとても重要な役割です。ぜひ、この記事を今後の参考にしてみてください。