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就労証明書とは?
就労証明書は就労を証明する書類

就労証明書とは,その名の通り「就労を証明する書類」のことで,子どもが保育園に入園するにあたって必要になるものです。
保育園とは,何らかの理由で家庭が子どもを保育できない場合に子どもに代わって子どもを保育する「児童福祉施設」です。そのため,お子さんを保育園に預ける際には正当な理由が必要となるのです。また,就労証明書は保育園に入園するときだけでなく,園の利用を継続する時や転職や異動の際などにも必要となります。
就労証明書はとても重要な書類なので,入手方法や書き方,注意すべきポイント,提出の時期などを含めて提出するまでの一連の流れを理解しておくようにしましょう!
入手方法やについて
入手は自治体や保育園から

就労証明書の入手ルートは大まかに以下の2つになります。
- 各自治体の窓口
- 入所希望の保育園
各自治体で入手する場合には,区役所や市役所のサイトでダウンロードできる場合があるので直接取りに行く前に確認しておくといいでしょう。各保育園で入手する場合には,説明会などがあればその場でもらえることが多いようですが,そうでなければ保育園にもらえるのかどうか確認を取ってみるといいでしょう。
また,就労証明書は自治体ごとにフォーマットや呼称が異なる場合もあるので自分の町ではどのような形式なのか確認しておくのもおすすめです。
マイナポータルで入手も可能
マイナポータルという内閣府が運営するオンラインサービスでも就労証明書の入手が可能です。
マイナポータル「ぴったりサービス」では,「就労証明書作成コーナー」というメニューにおいて市区町村を指定すれば,その市区町村の様式でWeb画面から就労証明書の入手や作成をすることができます(手書きにしたい場合は用紙のダウンロードも可)。なお,利用するにはマイナンバーカードと、登録した利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)が必要になります。
書き方について
勤務先に書いてもらう場合
就労証明書は基本的に,自営業以外の場合は就業形態に関わらず勤め先に書いてもらうのが一般的です。会社に記入をお願いする際には,提出期限に間に合わない事態を防ぐために申請をしてからどのくらいの時間でもらえるのかということも確認しておくといいですね。
記入してもらった後は署名や印鑑がちゃんとあるかどうかを確認してから提出するのがいいでしょう。
自分で書く場合
自営業の場合には就労証明書を自分で書くことになります。自分で書くとはいっても,「何を書けばいいんだろう?」と思われる場合もあると思いますが,大まかに以下のようなことを記入します。
・業種/業務内容
・就労者(自分の)氏名・住所
・勤務先事業所名、住所、電話番号
・雇用の形態(自営業)
・就労時間(始業時間~終業時間)
・就労開始年月日
・勤務日数、実績(月の平均勤務日数や時間)/休日(休日の曜日)
・屋号(ある場合)
・事業者印
・おおよその平均月収
以上の項目の他にも,地域の民生委員の署名や押印が必要な場合や開業届,1週間のスケジュールなどの提出を求められる場合があるので「何を書けばいいのか,どのように書けばいいのか,どのように提出すればいいのか」ということについてお住まいの自治体に相談してみるのがいいでしょう。
注意すべきポイントについて
勤務日数や労働時間などの認可基準を確認しておく
パートやアルバイトで働いている場合はシフト勤務で短時間になっている場合が多いので,保育園や自治体が「1か月○○時間以上」などといった認可基準や条件を設定していないかどうか確認しておくようにしましょう。
もし基準に満たない場合には,シフト時間の調整を行うなどして条件を満たしてから申請をするようにしてみてはいかがでしょうか。
提出期限や提出方法など提出までの流れを確認しておく
提出期限や勤務先が発行までにかかる時間の確認
提出期限やそれまでの流れを理解しておくことはとても重要です。
「会社が就労証明を発行するのにに時間がかかって期限に間に合わない…」などということを防ぐために,提出期限や勤務先が就労証明書発行までにかかる時間を事前に確認し,余裕のあるスケジュールで作成と提出を行うようにしましょう。
提出方法の確認
提出方法も自治体や保育園によって異なるかもしれないので,事前に確認しておくことが重要です。主な方法は以下の通りです。
- 各自治体の窓口に直接持参
- 郵送
- オンライン提出(「マイナポータル/内閣府」からの申請が可能)
各自治体や保育園で提出方法の指定があった場合はそれに従うようにしましょう。また,郵送の場合は実際に届くまでに時間がかかる場合があるので余裕をもって送るようにしましょう。
間に合わないときの対処法

自治体の担当課に相談する
「会社が就労証明書を発行するのに時間がかかる…」「期限までに就労証明書が届かない…」など何らかの事情で期限に間に合わない場合もあるかと思います。そのような場合には、後から提出することが可能かどうかを役所の担当の方に相談してみるのがいいでしょう。相談する際には、期限までに提出できない「何らかの事情」というのをしっかり説明できるようにしておきましょう。
対応は自治体によって異なる
相談した後の対応がどうなるのかは自治体によって異なります。場合によっては提出を待ってくれるところもあれば何があっても期日厳守のところもあるかもしれず、期限を過ぎても受け取ってもらえるかどうかは役所の考え方次第だということができるでしょう。ですので、(想定外の事態が起きたり致し方ない事情がある場合にはしょうがないですが、)なるべく期限に間に合うように提出までの段取りを事前に確認しておくようにしましょう。
嘘や偽造はバレる?

待機児童の多い地域だとフルタイムで働いていても保育園になかなか入園できないことも珍しくありません。また,働いてはいないものの育児のストレスから「子どもを保育園に預けてしまおう」と思うこともあるかもしれません。
そのようなときに仕事を辞めていたり,無職であったり,労働時間が足りないことを隠すために「就労証明書を偽造してしまおう…」と思う方もいらっしゃるようです。そこで,ここでは就労証明書を偽造して入園した場合どうなるのかということについて書いていきたいと思います。
嘘や偽造はいつかバレる
嘘はいつかバレます。そして,バレたら退園させられることも多く,就労証明書を偽造することのリスクはとても高いのです。退園となった場合,子どもに迷惑がかかるだけでなく親も周囲からの評判を落としてしまうことになります。
嘘や偽造がバレる理由としては,
- 第三者(ママ友や保育園など)からの情報提供
- 普段の親の様子(急いでいない・服装・仕事の話をしないなど)
- 確定申告書や源泉徴収票との所得実績が異なる。
- 保育園が職場に電話
- 子どもが話す
などが挙げられます。
就労証明書の偽造は立派な犯罪
そもそも,就労証明書の偽造は「私文書偽造罪(刑法159条)」という立派な犯罪です。
1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2. 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3. 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
以上のように,虚偽の書類を作成することは違法性の高いとてもリスクのある行為で,バレた場合には入園取り消しや,最悪の場合刑事上の責任を問われる可能性もあります。ですので,いくら困っているからと言って書類を偽造することはしないようにしましょう。
嘘や偽造に気が付いたときの園や保育士さんの対応は?

まずは主任や園長などに報告
もし保護者が就労証明書を偽造しているのではないかということに気が付いたら,まずはその旨を主任や園長などに報告するのがいいでしょう。その後の対応方法としては,本人に確認を取ったうえで,
- 退園してもらう
- 様子を見る
- もう一度ちゃんと会社に記入してもらうようにお願いする
- 再提出を求める(記入ミスの場合など)
などが考えられますが,どのような対応をするかということは,園や自治体の方針によっても異なりますし,偽造がどの程度悪質なものかということによっても違いが出てくることが考えられます。また,保護者やその親戚が自営業の場合など偽造を証明することが難しく,厳しい対応を取れない場合もあります。就労証明書の偽造は,慎重な対応が求められる複雑な問題でもありますので,決して一人で判断せずに周囲の同僚や上司に相談するようにしましょう。
保育士さんや園の対応例一覧(保育士さんへのアンケートより)
この見出しでは,保育士さんが嘘や偽造に気が付いた場合の対応例を紹介します。あくまでも参考程度にご覧ください。
まずは本人に連絡を取らせていただき、内容が異なっていることなどを報告させていただきました。相手は当然だとは思いますが、内容を正当化されたので、こちらとしては内定の取り消しの手続きをさせていただきました。今後同じようなことをすることはないかと思いますが、また繰り返すようであれば、警察に相談をさせていただくということを告知させていただきました
直接保護者の方に就労状況を確認いたします。 もちろん主任や園長にも確認をとってから話を伺います。 土曜保育を本当に必要としてるご家庭があること、週6日で登園する子どもへの負担等、やんわりとお話ししますが、しらばっくれる方の方が圧倒的に多いので、そうなってしまったらそれ以上は聞かず様子を見ることにしています。
保護者に確認をとります。そして、話をしてもう一度ちゃんと会社の人に記入してもらうように依頼をします。会社がそれを認めるのと、会社が認めないのでは大きな違いがあるからです。また、同じ会社に勤めている他の保護者もいるので結構見かけてしまうのが現実です。保護者には、ちゃんとルールを守ってもらうように伝えます。
園長に私が知っている情報を、あくまで直接保護者に確認したことではないこともその旨を含めて報告しました。その後、園長から保護者に直接就労状況についての確認をされました。その保護者の子どもは兄弟で在園していて在園年数も長い方であったため他の保育士や園長も状況は把握しているようでありましたが、実際に働いている場合もあったようで慎重な対応をしていたようです。
記入ミスの可能性もあるので、本人に確認しています。 そして、嘘の場合は市の規定にそって対応しています。今のところ嘘と言うのはないですが、就労時間か変わったり勤務場所が異動になった事を伝え忘れていたと言うのは聞いたことがあります。また、自営業の場合は線引きが難しので、本人の記載を信じる事が多いと思います。
個人的には特に対応せず、そのまま事務のほうへ提出。園としても特に対応策はなく、そのまま役所に提出していたと思います。個人情報なので、こちらから保護者へ確認をしたり、声をかけたり…ということはできないと思います。必要書類を集めるのが保育園の役割で、細かいチェックをするのは役所の役割だと感じます。保育園としてどこまでの対応が可能なのかが不明です。
園長先生に報告しています。園長先生と主任の先生がそのことでよく話し合いをされたりしています。仕事を辞めているのに以前の会社のままで訂正されない保護者もいたりします。あきらかに悪質な場合は対処しているようですがなかなか難しいです。とくに保護者の親が自営業されている場合には証明することがかなり難しいです。
まとめ
今回は就労証明書について,書き方や入手方法,間に合わない場合の対処法,偽造や嘘への対応を交えて紹介してきました。保育士の方にとっても保護者の方にとっても就労証明書について理解しておくことはとても重要なことなので,この記事で少しでも理解を深めていただければ幸いです。
ぜひ,保育士くらぶの他の記事でも保育にまつわる重要な事柄についての理解を深めてみて下さい!
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